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一般社団法人 福岡県自動車整備振興会 定款

平成25年4月1日
第1章 総  則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人福岡県自動車整備振興会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保するとともに自動車の整備事業の健全な発展に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 本会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申出ること。
(2) 必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくはあっ旋すること。
(3) 行政庁の発する法令通達等の普及徹底に関すること。
(4) 講演会、講習会等を開くこと。
(5) 自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
(6) 自動車の整備に関する技術、教養の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車分解整備事業者等の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。
(7) 自動車整備用設備及び機械類の改善、開発に関すること。
(8) 自動車整備士二種養成施設の管理及び運営に関すること。
(9) 自動車整備技能登録試験に関すること
(10) 自動車整備の立場から交通安全、公害防止に関すること。
(11) 自動車の整備についての普及、啓蒙、広報に関すること。
(12) 会員の福利厚生に関すること。
(13) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会  員
(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、正会員と賛助会員とする。
 
(1) 正会員 福岡県内において自動車分解整備業を営む者であって、本会の目的に賛同して入会したもの。
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を本会に提出し、会長の承認を得なければならない。
入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知する。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
本会の運営上、特に必要と認めたときは、総会の議決を経て、会員から臨時会費を徴収することができる。
(任意退会)
第8条 会員は退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
(除 名)
第9条

会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって除名することができる。この場合、会長は当該会員に対し、総会の日から1週間前までに除名する旨を通知するとともに、総会の場で弁明の機会を与えなければならない。

 
(1) 本会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
 
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 死亡し、又は解散したとき
(5) 総会員が同意したとき
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失した場合であっても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
会員が前条の規定により、その資格を喪失した際に未履行の義務がある場合には、会員資格の喪失をもって当該義務を免れることはできない。
第4章 役 員 等
(役員の種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員をおく。
 
理 事  38名以上43名以内
監 事  6名以内
理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、1名以内を常務理事とする。
前項の会長を一般法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、正会員以外から理事及び監事を選任することができる。
会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を統括するとともに、この定款及び理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する。
常務理事は、専務理事を補佐する。
会長及び業務執行理事は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第15条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の日までとする。ただし、再任は妨げない。
補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する日までとする。
役員は、第12条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第17条 理事及び監事は、総会の決議に基づいて解任することができる。
(役員の報酬等)
第18条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び会員外から選任された監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
役員には費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(損害賠償責任の免除)
第19条 本会は、一般法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
本会は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。
(顧 問)
第20条 本会に、顧問は3名以内で置くことができる。
顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
顧問には、第16条第1項及び第18条第2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
第5章 総  会
(種 別)
第21条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第22条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって、一般法人法の社員総会とする。
(権 限)
第23条 総会は、次の事項について決議する。
 
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第24条 定時総会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に開催する。
臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(3) 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員から会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、招集の請求があったとき
(招 集)
第25条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
会長が総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに正会員に通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第28条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第29条 総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第30条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証する書面を会長に提出し、その議決権を代理人に行使させることができる。この場合においては、その正会員は総会に出席したものとみなし、当該議決権の数は前条の数に算入する。
(議事録)
第31条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
第6章 理 事 会
(構 成)
第32条 本会に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
 
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び業務執行理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
通常理事会は、毎年3回開催する。
臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 監事から会長に対し、招集の請求があったとき
(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって行う。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
議事録には、出席した会長及び監事が、記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画及び収支予算に関する書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類についてはその承認を受けなければならない。
 
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(長期借入金)
第44条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において出席理事の3分の2以上の決議を得なければならない。
(剰余金の処分制限)
第45条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解 散)
第47条 本会は、総会の決議その他法令で定めた事由により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第48条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事 務 局
(設置等)
第49条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
職員は、会長が任免する。
事務局長は、理事会の同意を経て、会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第50条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 事業計画及び予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事及び監事の履歴書
(10) 職員の名簿及び履歴書
(11) その他必要な帳簿
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補  則
(細 則)
第52条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
本会の最初の会長は内山邦彦とする。
整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 
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